私はカトリック教会でかれこれ45年近くオルガンと聖歌にに関わってきました。
と言っても、単なる一奉仕者です。
その私が最近思うことが少し。ひとりごとです。
2017年2月7日に大阪城ホールで高山右近列福式のミサが行われます。
このミサに教会の聖歌隊メンバー13名で列福式聖歌奉仕グループに参加することになりました。
各小教区単位で申し込むことになっていたのです。
この申込が始まった頃から、なんだかいろいろな話がとびかい始めました。まず、最初に聞いたのはミサ曲(あわれみの賛歌・栄光の賛歌・感謝の賛歌・平和の賛歌)はラテン語で天使ミサ(Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus dei) を使うということです。決定したかのようなお話でした。
それなら、小教区(つまり所属教会)とか、近隣の教会の方と一緒に練習会をしたいね、久しぶりにラテン語のミサ曲を歌うのもいいね、というような話が盛り上がっておりました。
ところが、先日カトリック大阪大司教区本部事務局/ユスト高山右近列福式実行委員会の典礼部会から送られてきた資料では、Kyrieのみが天使ミサで、他は典礼聖歌204〜206番の高田三郎作曲のものになっていました。そうか、まあ、みんなが歌えるものがいいのかな、そう決まったのなら、その方向で練習しましょう、と思っていたら、まだ決定ではないと言われたのです。
ここまでが今まで、一介の平信徒である私が知っている事実です。
ここからはわたしの想像です。
ラテン語のミサ曲を使うということを教区の時報などで発表したことで、「そんなみんなで歌えない歌なんか使ってミサをする意味がない!」「一緒に歌いたい!」「第2バチカン公会議で国語で典礼をすることが決まったのに。」「歌えるのはお年寄りだけじゃない!」なんていう意見がたくさん出たのではないでしょうか。
そこで、あらあら、これではダメだわ、っていうことで、誰でもすぐに歌えるKyrieだけ天使ミサにして、お茶を濁しましょう、と言う折衷案を出してこられた。
そうしたら、また反対側から突き上げがあっていえ、まだこれは決まったわけではありません。
40数万人の信者をかかえる日本のカトリック教会、こんなことで良いのでしょうか。
高山右近さん、今頃、天国で頭を抱えておられるのではないでしょうか。
右近さんもきっと、唱えたり歌ったりされたであろうラテン語のミサ曲を、こんな機会に少しみんなで練習してみようと、思うことはできないのでしょうか。
こんな混乱した状態になったこと原因の1つに、日本のカトリック教会の第2バチカン公会議以降、ラテン語の扱いに間違いがあったことがあると思います。
下記は典礼憲章第6章 教会音楽について からの抜書です。
[グレゴリオ聖歌と多声音楽]
116. Ecclesia cantum gregorianum agnoscit ut liturgiae romanae proprium: qui ideo in actionibus liturgicis, ceteris paribus, principem locum obtineat.
116.教会はグレゴリオ聖歌をローマ典礼固有の聖歌として承認する。 それゆえ、これは典礼行為の中で、ほかに同等の価値をもつ聖歌があるが、主たる位置を占めるようにしなければならない。
これだけはっきりと記されているのに、何故か、日本のカトリック教会では、ラテン語は歌ってはいけない、禁止である、とまで言われていた一時期があります。国語で典礼をしなくてはいけないと。
しかし典礼憲章の中に下記の書き込みもあります。
[典礼の言語]
36. §1. Linguae latinae usus, salvo particulari iure, in Ritibus latinis servetur.
§1. ラテン語の使用は、特別な法規がある場合を除き、ラテン典礼の儀式においては保持されなければならない。
§2. Cum tamen, sive in Missa, sive in Sacramentorum administratione, sive in aliis Liturgiae partibus, haud raro linguae vernaculae usurpatio valde utilis apud populum exsistere possit, amplior locus ipsi tribui valeat, imprimis autem in lectionibus et admonitionibus, in nonnullis orationibus et cantibus, iuxta normas quae de hac re in sequentibus capitibus singillatim statuuntur.
§2.しかし、ミサにおいても、諸秘跡の執行においても、また典礼のほかの部分においても、 国語の活用が民のもとできわめて有益であり得ることが稀ではないので、 このことに関して以下の数章で個々に定められる諸原則にしたがって、 その活用にいっそう大きな余地が与えられ得るようにしなければならない。
国語化は国語で典礼をしなくてはならない、と言う決まりであった訳ではなかったと思います。
私は阪神淡路大震災後今の教会に所属が変わりました。その頃、今の教会の様子がわからず、アベマリアを歌いたい、と言ったらある典礼部員の方から、とんでもない、ラテン語は禁止であると言われました。
そして、最近でも、私はグレゴリオ聖歌に親しむ会、と言う会を主宰していますが、自分の所属教会でその集まりをすることはできません。そのため、地域の学生センターを借りて集まっています。
数年前に一度だけ、3回あるクリスマス深夜ミサの一番遅い時間帯の1度を天使ミサでしてみたことがありましたが、歌えない歌を使っているというクレームが1件だけあり、それ以降中止になりました。
なぜ、歌えないのか、典礼憲章の
教会はグレゴリオ聖歌をローマ典礼固有の聖歌として承認する。 それゆえ、これは典礼行為の中で、ほかに同等の価値をもつ聖歌があるが、主たる位置を占めるようにしなければならない。
この部分を無視して、歌うことを禁止してきた、この50年近い日本のカトリック教会の歴史があるからです。ラテン語は10億人とも言われるカトリック信徒の共通言語です。
そして、グレゴリオ聖歌はカトリック教会の1200年にわたって受け継がれてきた宝物です。歌そのものが祈り、祈りそのものが歌になったものです。聖書の言葉です。
中世の時代から繰り返し繰り返し朗唱されてきたものが歌になったものです。
グレゴリオ聖歌を歌うことは祈ることです。瞑想することです。
ミサ曲は信徒であれば皆さん、日本語は覚えているはずです。
わからない呪文を唱えるわけではないのです。
世界のどこにで行ってもみんなで唱えることの出来るラテン語で、右近さんも唱えていたラテン語で、もう一度、ローマから来てくださる枢機卿様と一緒に祈ることがそんなにむずかしいことでしょうか。
下記に、典礼憲章の中で私が見つけることができた範囲で、音楽や原語について書かれた部分をコピーペーストしてみました。
CONSTITUTIO DE SACRA LITURGIA SACROSANCTUM CONCILIUM
聖なる典礼に関する憲章
Caput VI
DE MUSICA SACRA
第 6 章
教会音楽について
112. Musica traditio Ecclesiae universae thesaurum constituit pretii inaestimabilis, inter ceteras artis expressiones excellentem, eo praesertim quod ut cantus sacer qui verbis inhaeret necessariam vel integralem liturgiae sollemnis partem efficit.
Profecto sacros concentus laudibus extulerunt cum Sacra Scriptura(42), tum sancti Patres atque Romani Pontifices, qui recentiore aetate, praeeunte sancto Pio X, munus Musicae sacrae ministeriale in dominico servitio pressius illustrarunt.
Ideo Musica sacra tanto sanctior erit quanto arctius cum actione liturgica connectetur, sive orationem suavius exprimens vel unanimitatem fovens, sive ritus sacros maiore locupletans sollemnitate. Ecclesia autem omnes verae artis formas, debitis praeditas dotibus, probat easque in cultum divinum admittit.
Sacrosanctum igitur Concilium normas ac praecepta ecclesiasticae traditionis et disciplinae servans finemque Musicae sacrae respiciens, qui gloria Dei est atque sanctificatio fidelium, ea quae sequuntur statuit.
[教会音楽の尊厳性]
112.全世界の教会にある音楽の伝承は宝となっており、ほかの芸術的表現を凌いで、その価値ははかり知れない。 それは特にことばと結びついた聖なる歌として荘厳な典礼の必要ないし不可欠の部分をなしているからである。
実際に、聖なる歌は聖書により 、 また聖なる教父たちによっても、 ローマの教皇たちによっても大いに称賛されてきたが、近年では聖ピオ10世教皇以来、 主なる神の礼拝における教会音楽の奉仕的任務がいっそう強調され明らかにされてきた。
それゆえ、教会音楽は祈りをいっそう味わい深く表現したり、心の一致を増し加えたり、 あるいは聖なる儀式をいっそう荘厳に豊かにしたりして、典礼行為と密接に結びつけば結びつくほど聖なるものとなる。 教会は真の芸術であればそのすべての形態を、ふさわしい性格を備えている限り承認し、神礼拝の中に受容する。
したがって聖なる公会議は教会の伝承と規律の原則と規定を守りながら、 また神の栄光と信徒の聖化という教会音楽の目的に留意して、以下のことを決定する。
113. Formam nobiliorem actio liturgica accipit, cum divina Officia sollemniter in cantu celebrantur, quibus ministri sacri intersint quaeque populus actuose participet.
Quoad linguam adhibendam, serventur praecepta art. 36; quoad Missam art. 54; quoad Sacramenta, art. 63; quoad Officium divinum, art. 101.
[荘厳な典礼]
113.聖なる奉仕者がいて、会衆が積極的に与って神への務めが歌をもって荘厳に祝われるとき、 典礼行為はいっそう高貴な形態を帯びる。
言語の使用に関しては第36項、ミサに関しては第54項、秘跡に関しては第63項、 聖務日課に関しては第101項の規定を守らなければならない。
114. Thesaurus Musicae sacrae summa cura servetur et foveatur. Scholae cantorum assidue provehantur, praesertim apud ecclesias cathedrales; Episcopi vero ceterique animarum pastores sedulo curent ut in qualibet actione sacra in cantu peragenda universus fidelium coetus actuosam participationem sibi propriam praestare valeat, ad normam art. 28 et 30.
114.教会音楽の宝は最大の配慮をもって守り、重視しなければならない。 聖歌隊は、特に司教座聖堂において弛まず向上させなければならない。 司教と魂の司牧者は、歌をもって執り行われるどの典礼行為においても、 第28項と第30項の原則にしたがって、信徒の全集会が自分自身積極的に参加すべきものに参加できるように、 努めて心を配らなければならない。
115. Magni habeatur institutio et praxis musica in Seminariis, in Religiosorum utriusque sexus novitiatibus et studiorum domibus, necnon in ceteris institutis et scholis catholicis; ad quam quidem institutionem assequendam, magistri, qui Musicae sacrae docendae praeficiuntur, sedulo conformentur.
Commendantur insuper Instituta Superiora de Musica sacra pro opportunitate erigenda.
Musicae vero artifices, cantores, imprimis pueri, etiam germana institutione liturgica donentur.
[教会音楽教育]
115.音楽教育とその実践は神学校において、男女の修道者の修練院と修学院において、 またほかのカトリック教育機関と学校において重視しなければならない。 この教育を実行するために、教会音楽を教えるために主任とされる教師の養成を疎かにしてはならない。
さらに教会音楽の高等教育機関が適宜に設立されることが勧められる。
音楽家、聖歌隊員、特に子供たちには、真正の典礼教育もなさなければならない。
116. Ecclesia cantum gregorianum agnoscit ut liturgiae romanae proprium: qui ideo in actionibus liturgicis, ceteris paribus, principem locum obtineat.
Alia genera Musicae sacrae, praesertim vero polyphonia, in celebrandis divinis Officiis minime excluduntur, dummodo spiritui actionis liturgicae respondeant, ad normam art. 30.
[グレゴリオ聖歌と多声音楽]
116.教会はグレゴリオ聖歌をローマ典礼固有の聖歌として承認する。 それゆえ、これは典礼行為の中で、ほかに同等の価値をもつ聖歌があるが、主たる位置を占めるようにしなければならない。
ほかの種類の教会音楽、特に多声音楽は神への奉仕の務めを祝う中で、 第30項の原則にしたがって典礼行為の精神に沿うものである限り、けっして排除されてはならない。
117. Compleatur editio typica librorum cantus gregoriani; immo paretur editio magis critica librorum iam editorum post instaurationem sancti Pii X.
Expedit quoque ut paretur editio simpliciores modos continens, in usum minorum ecclesiarum.
117.グレゴリオ聖歌の楽譜書の規範版が完成されなければならない。 さらに聖ピオ10世教皇の改革後、すでに出版された数々の楽譜書のいっそうの批判的な出版が準備されなければならない。
望ましいのは、小さい教会で用いるために、より単純な曲を含んだ出版物の準備がなされることである。
118. Cantus popularis religiosus sollerter foveatur, ita ut in piis sacrisque exercitiis et in ipsis liturgicis actionibus, iuxta normas et praecepta rubricarum, fidelium voces resonare possint.
[会衆用の教会音楽]
118.会衆用の宗教音楽は、信心深く聖なる活動やまた典礼行為そのものの中で、 典礼注記にある原則と規定にしたがって信徒たちの声を響かせることができるように、賢明に発展するようにしなければならない。
119. Cum in regionibus quibusdam, praesertim Missionum, gentes inveniantur quibus propria est traditio musica, magnum momentum in earum vita religiosa ac sociali habens, huic musicae aestimatio debita necnon locus congruus praebeatur, tam in fingendo earum sensu religioso, quam in cultu ad earum indolem accommodando, ad mentem art. 39 et 40.
Quapropter in institutione musica missionariorum diligenter curetur, ut, quantum fieri potest, traditionalem earum gentium musicam tam in scholis quam in actionibus sacris promovere valeant.
[宣教地における教会音楽]
119.ある地域、特に宣教地には、音楽に関して固有の伝承をもつ民族がいて、 それは彼らの宗教的社会的生活においてきわめて重要なものとなっている。 彼らの宗教的感性を育成するにしても、第39項と第40項の精神に沿って礼拝を彼らの性格に適応させるにしても、 その音楽にふさわしい評価と、また適切な位置が認められなければならない。
そのため、宣教師の音樂教育の中では、その諸民族の伝統的な音楽を学校においも、 聖なる典礼行為においても発展させることができるように配慮を怠ってはならない。
120. Organum tubulatum in Ecclesia latina magno in honore habeatur, tamquam instrumentum musicum traditionale, cuius sonus Ecclesiae caeremoniis mirum addere valet splendorem, atque mentes ad Deum ac superna vehementer extollere.
Alia vero instrumenta, de iudicio et consensu auctoritatis territorialis competentis, ad normam art. 22 § 2, 37 et 40, in cultum divinum admittere licet, quatenus usui sacro apta sint aut aptari possint, templi dignitati congruant, atque revera aedificationi fidelium faveant.
[パイプオルガンおよびほかの楽器]
120.パイプオルガンは、ラテン教会では伝統的な楽器として大いに誉れあるものとされなければならない。 その音色は教会の儀礼に驚くべき輝きを添え、神と天上にあるものに心を激しく高めることができる。
ほかの楽器は、第22項§2と第37項、第40項の原則にしたがって、 所轄の地域裁治主権者の判断と同意により、それが聖なるもののために使用するのに適しているか、 適したものにすることができ、神殿の品位にかなっており、 まことに信徒たちの育成に利する限り、神への礼拝に取り入れることが許される
121. Sentiant musicae artifices, spiritu christiano imbuti, se ad Musicam sacram colendam et ad thesaurum eius augendum esse vocatos.
Modos autem componant, qui notas verae Musicae sacrae prae se ferant atque non solum a maioribus scholis cantorum cani possint, sed minoribus quoque scholis conveniant et actuosam participationem totius coetus fidelium foveant.
Textus cantui sacro destinati catholicae doctrinae sint conformes, immo ex Sacris Scripturis et fontibus liturgicis potissimum hauriantur.
[作曲家の使命]
121.キリスト教の精神に生かされている音楽家たちは、教会音楽を開拓し、 この自分の宝を増し加えるために召命を受けていることを痛感しなければならない。
彼らが作曲する曲目は、真の教会音楽の特徴を帯び、大きな聖歌隊が歌えるものだけでなく、 小さな聖歌隊にも歓迎され、信徒たちの全集会の積極的参加を促すものでもなければならない。
教会音楽用の歌詞は、カトリックの教えと調和するものであり、 それはまた主として聖書と典礼の源泉から汲み取らなければならない。
39. Intra limites in editionibus typicis librorum liturgicorum statutos, erit competentis auctoritatis ecclesiasticae territorialis, de qua in art. 22 § 2, aptationes definire, praesertim quoad administrationem Sacramentorum, quoad Sacramentalia, processiones, linguam liturgicam, musicam sacram et artes, iuxta tamen normas fundamentales quae hac in Constitutione habentur.
[適応の限界]
39.典礼書の規範版に定められている限界内で、所轄の地域の教会裁治主権者が、 第22項§2にあるように、特に諸秘跡の執行に関して、準秘跡、行列、典礼用語、教会音楽と教会芸術に関して、 諸適応事項を定めなければならない。ただし、本憲章にある基本原則に即してでなければならない。
Caput I
DE PRINCIPIIS GENERALIBUS AD SACRAM LITURGIAM
INSTAURANDAM ATQUE FOVENDAM
第 1 章
聖なる典礼の刷新と促進のための一般的諸原理
III. De sacrae Liturgiae instauratione
Ⅲ 典礼の刷新について
C) Normae ex indole didactica et pastorali Liturgiae
C)典礼の教育的かつ司牧的性格に基く原則
[典礼の言語]
36. §1. Linguae latinae usus, salvo particulari iure, in Ritibus latinis servetur.
§1. ラテン語の使用は、特別な法規がある場合を除き、ラテン典礼の儀式においては保持されなければならない。
§2. Cum tamen, sive in Missa, sive in Sacramentorum administratione, sive in aliis Liturgiae partibus, haud raro linguae vernaculae usurpatio valde utilis apud populum exsistere possit, amplior locus ipsi tribui valeat, imprimis autem in lectionibus et admonitionibus, in nonnullis orationibus et cantibus, iuxta normas quae de hac re in sequentibus capitibus singillatim statuuntur.
§2.しかし、ミサにおいても、諸秘跡の執行においても、また典礼のほかの部分においても、 国語の活用が民のもとできわめて有益であり得ることが稀ではないので、 このことに関して以下の数章で個々に定められる諸原則にしたがって、 その活用にいっそう大きな余地が与えられ得るようにしなければならない。
§3. Huiusmodi normis servatis, est competentis auctoritatis ecclesiasticae territorialis, de qua in art. 22 § 2, etiam, si casus ferat, consilio habito cum Episcopis finitimarum regionum eiusdem linguae, de usu et modo linguae vernaculae statuere, actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis.
§3.この諸原則を守った上で、所轄の地域の教会裁治主権者が、第22項§2にあるように、 場合によっては、同一言語の隣接地域の司教たちとの協議も経て、国語の使用とその方法について定める。 その決定は、使徒座の承認ないし確認がなされなければならない。
§4. Conversio textus latini in linguam vernaculam in Liturgia adhibenda, a competenti auctoritate ecclesiastica territoriali, de qua supra, approbari debet.
§4.典礼において用いられる国語へのラテン語本文の翻訳は、前に述べた所轄の地域教会裁治主権者によって承認されなければならない。
Caput II
DE SACROSANCTO EUCHARISTIAE MYSTERIO
第 2 章
感謝の祭儀の聖なる秘義について
54. Linguae vernaculae in Missis cum populo celebratis congruus locus tribui possit, praesertim in lectionibus et "oratione communi", ac, pro condicione locorum, etiam in partibus quae ad populum spectant, ad normam art. 36 huius Constitutionis. Provideatur tamen ut christifideles etiam lingua latina partes Ordinarii Missae quae ad ipsos spectant possint simul dicere vel cantare.
Sicubi tamen amplior usus linguae vernaculae in Missa opportunus esse videatur, servetur praescriptum art. 40 huius Constitutionis.
54.国語には、会衆と共に祝うミサで、特にその聖書朗読と「共同祈願」の中で、 また地域の事情によっては、会衆に関わる諸部分においても、 本憲章の36条の原則にしたがって適切な位置が与えられることができるようにしなければならない。
しかしながら、キリストの信徒たちがラテン語を用いてでも、 彼らに関わるミサの通常の諸部分を共に唱えたり、歌ったりできるように配慮しなければならない。
しかしながら、ミサにおける国語のいっそう広範な活用が適当と思われるところでは、 本憲章の第40条の規定を守らなければならない。
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Caput III
DE CETERIS SACRAMENTIS ET DE SACRAMENTALIBUS
第 3 章 ほかの秘跡と準秘跡について
[国語の使用]
63. Cum haud raro in administratione Sacramentorum et Sacramentalium valde utilis esse possit apud populum linguae vernaculae usurpatio, amplior locus huic tribuatur, iuxta normas quae sequuntur:
63.諸秘跡と諸準秘跡の執行にあたって、会衆の中では国語の使用が大いに有益であり得ることが稀ではないので、 以下の原則にしたがって、この国語の使用にいっそう大きい余地が与えられなければならない。
a) In administratione Sacramentorum et Sacramentalium lingua vernacula adhiberi potest ad normam art. 36;
a) 諸秘跡と諸準秘跡の執行にあたり、第36項の原則にしたがって国語を使用することができる。
b) Iuxta novam Ritualis romani editionem, Ritualia particularia, singularum regionum necessitatibus, etiam quoad linguam, accommodata, a competenti ecclesiastica auctoritate territoriali de qua in art. 22 § 2 huius Constitutionis quam primum parentur, et, actis ab Apostolica Sede recognitis, in regionibus ad quas pertinet adhibeantur. In iis autem Ritualibus vel peculiaribus Collectionibus rituum conficiendis, ne omittantur instructiones, in Rituali romano singulis ritibus praepositae, sive pastorales et rubricales, sive quae peculiare momentum sociale habent.
b) ローマ典礼書の新しい発行に沿って、言語に関してもそれぞれの地域の必要性に適応して作成された個別典礼書が、 本憲章第22項§2にあるとおり、所轄の地域教会裁治主権者により、早急に準備され、使徒座の承認を得て、 その関連の地域で用いられるようにしなければならない。この儀式書または個別の儀式集の作成にあたり、 ローマ典礼書の中で個々の儀式の前書きにある訓示を省いてはならない。 これは司牧と典礼の具体的執行に関わるものもあれば、社会的に特に重要なものもある。
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